生成AIの進化は、個人の肖像や声を単なるデータから「永続的な資産」へと変えつつあります。AIエージェントが特定の人物のデジタルツインを呼び出し、その利用に応じてマイクロペイメント(少額課金)が発生する――そんな未来像が議論され始めました。本稿では、グローバルな権利管理のトレンドを踏まえつつ、日本企業が直面する法的・倫理的課題と、デジタルヒューマン活用の可能性について解説します。
「肖像」がマルチテナント型資産になる
米国メディアTVREVの記事では、AIの実運用(Production)が進む中で、個人の肖像(Likeness)の扱いが根本的に変化する可能性を指摘しています。これまで写真や映像は「複製」されるものでしたが、AI時代において肖像は「永続的かつマルチテナントな資産」として再定義されようとしています。
「マルチテナント」とは、本来SaaSなどのシステム構成を指す言葉ですが、ここでは「一人のデジタル化された人格が、同時に複数の場所で、複数のユーザーに対してサービスを提供する状態」を意味します。例えば、ある著名人や専門家のAIアバターが、世界中のユーザーからの問い合わせに対し、同時並行で個別に対応するような状況です。記事では、AIエージェントがこの資産(肖像や人格)に対してクエリを投げ、活用するたびに「マイクロペイメント(少額決済)」が発生する経済圏の到来を示唆しています。
ライセンスビジネスとしてのAIと「真正性」の価値
このモデルは、昨今ハリウッドやクリエイティブ業界で懸念されている「AIによる権利侵害」への一つの回答とも言えます。無断学習やディープフェイクに対抗するのではなく、公式に認可された高品質なデータセットをAPIとして提供し、その利用料を徴収する仕組みです。
企業活動においても、これは重要な視点です。例えば、カリスマ創業者の経営哲学を学習させたボットや、トップセールスの対話スキルを模倣したアバターなどが、企業固有の知的財産(IP)として機能し始めます。ここで重要になるのは、技術的な生成能力そのものよりも、「本人が許諾した公式なAIである」という真正性(Authenticity)と、それを支える契約・管理スキームです。
日本における法的・文化的文脈
日本国内に目を向けると、この「デジタル人格の資産化」は法制度と商習慣の両面で慎重な設計が求められます。日本ではパブリシティ権(顧客吸引力のある肖像などを独占的に利用する権利)が判例上認められていますが、AIによる生成物に関する法解釈は依然としてグレーゾーンが存在します。
特に日本では、声優やタレント、あるいは職人(匠)といった「生身の人間」に対するリスペクトが強く、AIによる代替に対して心理的な抵抗感が生まれやすい土壌があります。一方で、少子高齢化による深刻な人手不足を背景に、カスタマーサポートや介護、教育現場における「デジタルヒューマン」への期待値は世界的に見ても高い水準にあります。
単に効率化のために人間を置き換えるのではなく、「本人が対応できない時間のスケール」を補完するためにAIを活用するという文脈であれば、日本社会でも受容されやすいでしょう。例えば、引退した熟練技術者のノウハウをAI化し、若手育成に「対話型資産」として残すといった活用は、日本企業らしいアプローチと言えます。
日本企業のAI活用への示唆
グローバルの潮流と国内事情を踏まえ、日本の意思決定者が意識すべき点は以下の3点に集約されます。
1. 社内「ヒューマン資産」の棚卸しとデジタル化の検討
自社にとって「属人化」していることがリスクではなく、むしろ価値の源泉となっている業務はないでしょうか。トップ営業の対話術やベテラン技術者の判断ロジックなどを、単なるマニュアルではなく、対話可能なAIエージェント(資産)として残す検討を始める時期に来ています。
2. 権利処理とガバナンスの契約モデル構築
社員やタレントの肖像・音声をAI化する場合、従来の雇用契約や出演契約だけではカバーしきれません。「生成されたアウトプットの責任は誰が負うのか」「退職後・契約終了後のデータ利用はどうするのか」といった、AI特有の条項を含めた新たな契約モデルを法務部門と連携して策定する必要があります。
3. ベンダーロックインを避けた「肖像管理」の視点
特定のプラットフォームに依存しすぎると、将来的に自社のデジタル資産(アバターや音声モデル)が持ち出せなくなるリスクがあります。AIモデルと、学習データ(肖像・音声)の権利関係を明確に分離し、将来的なプラットフォーム移行も視野に入れた実装計画を立てることが、長期的なリスクヘッジにつながります。
