ByteDance社のAI技術によって生成されたとされる、ブラッド・ピットとトム・クルーズの非常にリアルな動画がハリウッドに衝撃を与えています。この事例は、生成AIによる動画技術が「不気味の谷」を超えつつあることを示すと同時に、肖像権や著作権に関する深刻な議論を突きつけています。本記事では、この技術的進歩が日本のビジネス環境、特にマーケティングやコンテンツ制作においてどのような機会とリスクをもたらすのかを解説します。
「見分けがつかない」映像生成技術の到達点
最近、ByteDance社のAI技術を用いて生成されたとされる動画が注目を集めています。ブラッド・ピットとトム・クルーズという二大スターが共演しているかのようなその映像は、従来の「ディープフェイク」に見られた不自然な違和感が極めて少なく、専門家でさえ一見しただけでは真偽の判断が難しいレベルに達しています。
これまで、生成AIの主戦場は「テキスト(LLM)」や「静止画」でしたが、2024年以降、OpenAIのSoraやRunway Gen-3 Alpha、Luma Dream Machineなどの登場により、「動画生成」の品質が劇的に向上しています。今回の事例は、エンターテインメントの最高峰であるハリウッドにおいてさえ、俳優の「肖像」がAIによって容易に再現・操作されうるという現実を突きつけ、クリエイターや権利者に強い危機感を抱かせました。
日本企業が留意すべき「パブリシティ権」と法的リスク
この技術革新は、日本企業にとっても対岸の火事ではありません。広告クリエイティブやオウンドメディアの動画コンテンツ制作において、AI活用によるコスト削減や効率化が期待される一方で、法的なリスク管理が急務となっています。
特に注意すべきは「パブリシティ権」です。日本の現行法において、有名人の氏名や肖像が持つ「顧客吸引力」を無断で商業利用することは、パブリシティ権の侵害となります。生成AIを使って架空の人物を作る場合は問題ありませんが、プロンプト(指示文)に特定のタレント名を含めたり、既存のタレントに酷似したキャラクターを生成させて広告に利用したりした場合、法的責任を問われる可能性が極めて高いと言えます。
また、日本の著作権法(第30条の4)はAIの学習段階においては柔軟ですが、生成物の利用段階(依拠性と類似性がある場合)においては、通常の著作権侵害と同様に扱われます。つまり、「AIが作ったから大丈夫」という理屈はビジネスの現場では通用しません。
業務活用における可能性と「信頼」の担保
一方で、リスクを恐れて技術を無視するのは得策ではありません。実務的な観点からは、以下のような領域で動画生成AIの活用が進むと考えられます。
- 社内研修・マニュアル動画:実在の社員を撮影するコストをかけず、AIアバターによる多言語対応の教材を作成する。
- プレビズ(試作):CMや映像制作の企画段階で、具体的なイメージを共有するための絵コンテ代わりとして利用する。
- パーソナライズド動画:顧客一人ひとりの名前に合わせてメッセージを変える動画生成(ただし、タレント契約がある場合は契約範囲の明確化が必須)。
しかし、どのような用途であれ、企業として「これはAIによって生成されたものである」という透明性を確保すること(AIラベリングや電子透かし技術の導入など)が、消費者の信頼を維持するために不可欠となるでしょう。
日本企業のAI活用への示唆
今回のハリウッドでの事例を踏まえ、日本の経営層や実務担当者は以下の点に着目してアクションプランを策定すべきです。
1. ガイドラインの策定と周知
「特定の著名人に似せた生成物を作成しない」「商用利用時の権利クリアランス手順」など、現場が判断に迷わないための具体的なAI利用ガイドラインを整備してください。
2. 契約プロセスの見直し
タレントやモデルを起用する際、契約書に「AIによるデジタルレプリカ(分身)の作成・利用範囲」に関する条項を盛り込むことが、トラブル防止の新たな標準になりつつあります。
3. 技術のモニタリングとリテラシー向上
動画生成技術は月単位で進化しています。最新のツールが何ができ、何ができないのかをエンジニアやクリエイターだけでなく、法務・コンプライアンス部門も理解しておく必要があります。技術を正しく恐れ、正しく使う体制づくりが、競争優位性と社会的信用の両立につながります。
